放課後等デイサービスは、2012年の改正児童福祉法によって児童発達支援とともに位置付けられた福祉サービスです。児童発達支援は未就学児を対象としているのに対して、放課後等デイサービスは6歳から18歳までの就学児を対象としています。
①療育手帳、障害者手帳、障がい児通所受給者証をお持ちの方
②医療機関等専門家からの意見書を提出し、放課後等デイサービス利用が認められた場合には、市町村から障がい児通所受給者証が発行されます。この受給者証を発行予定・取得された方
1施設につき10名(チロルⅠ・Ⅱそれぞれ1日あたり)
TEL:092-407-0456